九州陸運局鹿児島支局より『安全確保の徹底』についての文書(九運鹿分第1537号の2)が届きました。
先月、長野県で発生したスキーツアー事故に伴う通達。
お客さまの命を預かる者として、このような事故が再び起きない事を願うものです。
1.運行管理体制を再確認し、安全確保の原点に立った確実な運行管理を実施すること。特に次に掲げる事項を適切に実施すること。
・乗務前の運転者に対する安全運転もための確認を確実に実施すること
・運行の安全を確保するために必要な指示を確実に行うこと
2.乗車中のシートベルトの使用等、乗客の安全確保を図るための周知事項を再徹底すること。
3.運行にあたっては、車両の点検整備を確実に実施するとともに、運転者に対して制限速度の遵守をはじめとした道路交通法等の法令遵守の徹底を図るなど、安全の確保を最優先するよう関係者の徹底すること。
記してある内容は当たり前の事ばかりであるが、運行管理の教育が運転手まで行き届かないのであろうか。
私ども”福祉輸送限定”事業者は車両台数の条件により運行管理者(有資格者)が不要なんですね。
※ここでの運行管理者(有資格者)とは、道路運送法第23条2の規定により、旅客自動車運送事業運行管理者資格者のことです。
多くは事業認可前に法令試験を受けているので、大まかな法令は把握していると思うのですが…
(独)自動車事故対策機構主催の運行管理者講習を定期的に受講することも必要かと。
ちなみに、私ども”こぶしケアサービス”は運行管理者(有資格者)がおりお客さまの『安全確保』に努めております。
一般に運転される方にも”乗車中のシートベルト使用”や”車両の点検整備”は是非、やって貰いたい。
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