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預けていいものか?お金のトラブル

15年ほど前の出来事であるが、この和解書は施設と元職員の間で交わされた文書である
ちなみに作成されたのは平成23年12月23日
できればこの日付を覚えていただければと思う

平成22年1月より甲の介護施設、利用者である…とあるが正しくは平成22年8月よりである
なので1年と5ヶ月の期間、計87万2,738円を引き出していることになる
どうせ使い道は、パチンコか競馬だろう又は借金の返済に消えていったんだろう

身元引受人は遠く離れた隣県に住まいで当時、通帳及びキャッシュカードは施設側へ預けていた
もちろんパスワードも伝えている
本人及び身元引受人が信頼して預けていたのだが、このようなことが起こるとは思いもしなかったことだろう

元職員も他人のお金に手を付けるなんてこの世界に入る時には考えたことも無かっただろうし…

当時、介護に携わる方々の給料が低いのは皆が知っていることである
今から10数年ほど前は処遇なんて考えはなかっただろうが、現在は”処遇改善加算”なるものがあり少しは手取りが増えたと思う
ただ、事業者の考え一つであり変化が少ない方もいらっしゃるのではないだろうか
だが給料が安いから人のお金に手を付けていいものではない

元職員の代理人として司法書士が最後にサインと捺印がある
施設側と元職員と交わした文書をぜひ見せてほしいものだ
このレベルで代理人が付くことは、おわかりであろうが他にも事案があることを示しているのではないかと推測される

これまで、一生懸命働いてきた人のお金に手を付けるのは許せることではありません
さらに職員を預かっている事業者の管理責任はもっと重いと思う

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