酸素ボンベの取扱ルール 航空会社によって異なります

先日の”酸素ボンベ”を利用したお客さまの送迎をさせていただきました。
飛行機に搭乗する場合はどのようになるのでしょうか?
すこしまとめてみました。

酸素ボンベは航空手荷物では『危険物』になりますが、JALANAをはじめ日本の航空会社各社では基本的に、医療用に限り機内への持ち込みを認めています。

旅客機の機内にはあらかじめ酸素ボンベが搭載されていますが、これは緊急用であり通常は使用できません。
機内に持ち込んだり航空会社の有料貸し出しサービスを利用するためには事前に申し込みが必要で診断書の提示が義務付けられています。

・JAL(日本航空)
持込は国際線・国内線ともに48時間前まで、貸出は国際線72時間前・国内線48時間前まで
・ANA(全日空)
持込は期限指定なし、貸出は国際線96時間前・国内線48時間前まで

診断書は航空会社で所定の書式があり、それぞれのサイトからダウンロードして主治医に記入してもらいます。
搭乗日を含め14日以内に発行された診断書が有効となっています。

・JAL(日本航空)-所定の診断書(PDFファイル)
・ANA(全日空)-所定の診断書(PDFファイル)

機内に持ち込むことのできる酸素ボンベの重量・仕様などには制限があります。

医療用ガス・酸素(空気)であること(液状のものは不可)
日本では高圧ガス保安法により容器耐用証明済みであること
3年(一部5年)の耐用証明検査を受けていること
酸素ボトルは高さ70cm 直径10cm程度のものまでお持ち込み可能で、1本あたりの総重量は5kg以下に限ります(キャリーバッグを含む)

上記内容等の”酸素ボトル仕様証明書”が必要になります。

・JAL(日本航空)-酸素ボトル仕様証明書(PDFファイル)
・ANA(全日空)-酸素ボトル仕様証明書(PDFファイル)

その他、搭乗する際にご自身で操作が難しい場合は、必ず添いの方が必要となり、添いの方には、酸素ボトルの操作をはじめ、空港内・搭乗時・飛行中・降機時における介護や援助、および緊急時の誘導、援助などができる方が必要です。

また、国際線の米国発着路線(ハワイ、グアム、アメリカ本土)については医療用であっても酸素ボンベの持ち込み・受託ともに不可となっているので注意してください。
アメリカの法律によるものなので、他航空会社でも同様。

今後、他の交通機関を利用する場合などまとめていきたいと思います。

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